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◆ビジター(=観光ビザ,一時滞在査証)◆

6ヶ月以内の留学の場合はビザは不要です。

日本のパスポート所持者が、観光や短期滞在の目的で直接カナダに入国する場合、ビザは免除され、最高6ヵ月(パスポートに押されるスタンプに期限が明記されている)滞在することができます。

この写真の場合2002年11月1日に入国のスタンプがあり、特に出国日をしていされてませんので、この日から数えて6ヶ月後の2003年4月30日まで滞在できることになります。

それ以上滞在する場合、または他のビザで入国し、その有効期限以降もビジターとして滞在したい場合は、ビジタービザ(=観光ビザ,一時滞在者査証)を申請する必要があります。

ビジタービザで6ヶ月以内であれば学校に通うこともできます。仕事に就くことは禁じられています。

詳しくはカナダ大使館サイトをご覧下さい。

http://www.canadanet.or.jp/i_v/visit/index.shtml

>> ◆現地でのビジタービザ変更・延長手続き◆


★体験談★

「税関で滞在目的を聞かれたときは、学校に行くことは問題ないのだけど、いろいろ聞かれるても面倒なので、ガイドブックにあるように観光(Sightseeing)と言ったほうがいいでしょう。ホームステイに来たとかもいいです。」

「最近はイミグレも厳しくなってきているが、不幸か幸いか日本人というだけで、無知で英語も喋れない金持ちがまた観光にきてると色眼鏡で見られているので、よっぽど汚い格好や怪しい行動をしてない限り、取り締まりを受けたリというのも少ないです。」

「アメリカの場合は、ビザなしでステイできるのは90日以内です。それがカナダは倍の半年もいれるなんてすばらしい国だ。」

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