◆ワーキングホリデービザ(=ワーホリビザ)申請方法◆
申請方法(CCCJ)から引用
申請書キットの入手方法
1. 在日カナダ商工会議所のファックスから自動引出しする (CCCJから個別に申請書キットをファックスすることはありません)
ファックス番号 03-3556-9880(24時間)(感熱紙の場合は一旦A4サイズの普通紙にコピーしたものをお使いください。)
2. 在日カナダ商工会議所のホームページからダウンロードする。
3. 住所・氏名を記載し90円切手を貼った返信用封筒(12x23.5cm定形最大サイズ)を同封し、文書にて在日カナダ商工会議所に申請書キット送付を依頼する。(在日カナダ商工会議所の住所は、「申請書類送付先」の項目にあります。)
<ご注意:CCCJへ直接お越し頂いても申請書はお渡ししておりませんので予めご了承ください。>
4. 日本ワーキングホリデー協会へ直接取りに行く。
窓口で、申請書キットを依頼し、コピー代を支払う。
日本ワーキングホリデー協会の連絡先
電話番号: 03-3389-0181(東京本部) / 06-6946-7010(大阪支所) / 092-713-0854(九州事務所)
提出書類
1. 3cmx3cm以内の写真を糊付けした2005年用の申請書
2. パスポートの必要情報が記載されている頁のコピー(写真のついたページ)
3. 旅行の予約確認書又は、航空券のコピー(航空券の種類に関しては<その他の重要情報>航空券の項目を参照してください。)
4. ご自分の住所・氏名を記載し80円切手を貼った返信用封筒(12x23.5cm 定形最大サイズ)
5. もし、ワーキングホリデー就労許可発給の通知書をe-mailで受け取りたい場合は、その申請書(D403j)
* 申請書が一番上になるよう1〜5、または1〜4の順に提出物を揃え、左上をホッチキスで留め、A4サイズ(24cmx33cm)の封筒に入れご郵送ください。
申請料
無料です。
第三者に手数料を支払って代行手続きを依頼したとしても、審査が有利になったり、審査期間が短縮されることはありません。 法外な手数料を請求する不正代行者には十分ご注意ください。
申請のタイミング
2005年の出発確定日の3ヶ月前にCCCJに申請書が到着するように送付すること。
1週間前後のずれは受け付けますが、大幅に時期がずれている申請書類は返送の対象となります。
申請書送付先
〒107-0052
東京都港区 赤坂郵便局 私書箱79号
在日カナダ商工会議所内 「2005年 カナダ/日本ワーキングホリデー・プログラム係 」
郵送する前に: 重大なご注意
◎ 記入もれ、記入間違いがないかどうか十分チェックしてください。
◎ 書類不足や不完全記入の申請書は全て返却されます。
◎ 上記返却対象の申請書で、切手を貼った返信用封筒が入ってない場合は、申請者に連絡することなく申請書を 処分することになりますので、予めご了承ください。
◎ 事実に反する回答は申請却下となるばかりか、将来の申請に重大な影響を及ぼすことがあります。くれぐれもご注意ください。
◎ 2005年ワーキングホリデーの割り当てが満たされた後に到着した申請書は、全て返送されます。
?申請期限
2005年9月30日。
9月30日までに在日カナダ商工会議所(CCCJ)が申請書を受理したもので、申請書の投函日ではありませんのでご注意ください。 ただし、期限以前に5000人の枠を満たした場合は、満たした時点で締め切りとなります。
?申請後の大使館からの連絡
審査過程で健康診断が必要とされる方(詳しくは次の「健康診断」の項目をご覧ください)には、申請後一ヶ月以内に診断指示書が郵送されます。
◆ 最終結果の通知は、許可であれ、不許可であれ、通常出発確定日の5週間前までに郵送されます。
◆ 許可された場合は、ワーキングホリデー就労許可の通知書(英文)が発行されます。通知書はご提出いただいた返信用封筒を使って郵送されます。ただし、e-mailによる受け取りを希望された場合は、TOKYO (IMMIGRATION) の名前で、tokyo.visa@international.gc.ca のメールアドレスから件名 メYour approval notice for the Year 2005 Working Holiday Work Permit in Canada モ で通知書が送られます。もし、通知書にお名前の間違いがありましたら査証部にご連絡ください。連絡方法は<大使館から最終通知を受け取った後の問い合わせ>をご覧ください。
?健康診断について
?審査過程で健康診断が必要となる方
カナダ入国予定日より見て、過去一年間に健康診断が必要とされる国や地域(カナダ市民権 ・移民省のホームページのリストをご覧ください)に6ヶ月以上滞在していた方及び、病歴、健康状態等から健康診断が必要と判断された方は、大使館指定の医師による健康診断を受けなければなりません。該当者は、申請の過程で大使館より診断を受けるよう要請されます。
◆ カナダに行ってから現地で健康診断が必要となる方
カナダで次のような職業に就く場合は、カナダの公衆衛生保護のため、その仕事に就く前に健康診断に通らなければなりません。最寄りのカナダ移民局に連絡を取り、その移民局の指示に従い健康診断を受けてください。
病院、医療研究所、養護施設、老人ホームでの雇用を含む保健サービス従事者、小・中・高等学校の教師ならびにその助手、その他低年令児を教える教師、家事手伝い、子供・老人・障害者などの在宅介護人、保育所職員など
カナダ移民局(CIC)の所在地電話帳のブルーページにある<Government of Canada, Citizenship & Immigration Canada>の欄をご覧ください。
申請後から大使館から最終通知を受け取るまでの間の問い合わせ
問い合わせ先は在日カナダ商工会議所(CCCJ)のみとなります。フルネーム(ローマ字)、生年月日、パスポート番号、出発日を明記の上、E-MAIL、郵送のいずれかでお問合せください。 (電話でのお問い合わせは受け付けておりませんのでご承知ください。)
・E-MAILアドレス: whp@cccj.or.jp
件名は必ず、半角英数の英語、フランス語、またはローマ字のいずれかでご記入ください。本文は日本語で結構です。
・郵送の場合: 住所・氏名を記載し切手を貼った返信用封筒を同封しお送りください。
宛先は上記「申請書送付先」と同じです。
*ファックスによるお問い合わせは、出発予定日の3週間前になっても大使館から連絡がない場合に限りCCCJでお受けいたします。CCCJのファックス番号は 03-3556-9567です。フルネーム(ローマ字)、生年月日、パスポート番号、出発日、電話番号、申請書類を送付した日を必ず明記して下さい(なお、この状況以外の問い合せをファックスで送られてもお返事できませんのでご注意ください)。
*大使館から最終通知が発行されるまでのお問い合わせは、すべてCCCJにお出しください。大使館に問い合わせされても、回答されませんのでご承知ください。
?大使館から最終通知を受け取った後の問い合わせ
大使館から最終通知書を受け取った後のお問い合わせは、E-MAILかFAXで直接大使館にお出しください。査証部のE-MAILアドレスは tokyo.visa@international.gc.ca、FAX番号は03-5412-6302です。なお、お問い合わせの前に、必ず入国・査証に関する一般情報、並びに最新情報についてはカナダ大使館・査証部のホームページ、またワーキングホリデーに関する情報についてはCCCJのホームページ をご覧ください。ホームページでご案内している内容についてお問い合わせをされた場合は、回答されませんので、予めご了承ください。
カナダに到着したら。。。
大使館から発給された許可通知書を入国の審査官に見せてください。その通知書と引き換えに、ワーキングホリデー就労許可証が発行され、あなたに手渡されます。通知書を持っていても、ワーキングホリデー就労許可証の発給を受けずに入国し就労すると、不法就労になります。必ず、入国時に通知書を見せ、ワーキングホリデー就労許可証の発給を受けてから入国してください。
ワーキングホリデー就労許可証を手渡されたら、その有効期限を確認し、忘れないようにしてください。有効期限はあなたが申告した入国予定日より1年となっています。もし、入国予定日を変更して入国した場合は、ワーキングホリデー就労許可証の発給を受ける前に、その旨、入国の審査官にはっきりと申し出てください。いずれの場合も、入国は2005年中でなければなりません。
その他の重要情報
<ワーキングホリデー就労許可証の有効期限とパスポートの有効期限>
ワーキングホリデー就労許可証は、お申し出のあった出発確定日より一年有効ですが、パスポートの有効残存期間が一年未満で、そのパスポートを使ってカナダへ渡航する場合は、就労許可証の有効期限はパスポートの有効期限に合せられます。もし有効期限が一年未満のパスポートをお持ちの場合は、パスポートを更新してから申請するよう、強くお勧めします。止むを得ず有効残存期間が一年を切っているパスポートを使って申請する場合は、カナダでパスポートを更新してからカナダ国内で就労許可証の延長申請をしてください。いずれにしてもワーキングホリデーとして許可される期間は1年が限度です。
<就学>
一般の訪問者であれ、ワーキングホリデープログラムの参加者であれ、6ヶ月までは就学許可証なしで勉強できます。 また、ワーキングホリデーの後、6ヶ月以上勉強したい場合は、就労許可証が切れる2ヶ月前にカナダ国内で就学許可証を申請してください。
<就労>
ワーキングホリデー就労許可証の有効期限内であれば、カナダ国内で一般の就労許可証を申請することができます。
ワーキングホリデープログラムのあと、ビジターとしてカナダに残りたい場合
旅行、友人訪問などで、プログラム終了後も、引き続きビジターとしてカナダに滞在したいときは、ワーキングホリデー就労許可証の有効期限が切れる2ヶ月位前に、滞在資格の変更と滞在延長の申請(一つの申請で二つを兼ねます)をしてください。
移民法、カナダ国内での就学 ・就労許可証の申請手続き及び、ビジターへの資格変更など、詳しくはカナダ市民権・移民省(Citizenship and Immigration Canada 略称: CIC)のホームページをご覧ください。
◆雇用
ワーキングホリデー参加者は、発行された就労許可証の有効期間中は就労できますが、参加者は旅費や求職に関する一切の責任を負わなくてはなりません。カナダ大使館、並びにHuman Resources Skills Development Canada(HRSDC、カナダ人材技能開発省)は、いずれも求職の斡旋はできません。
航空券
カナダでの滞在が一時的なものであることの説明として、往復の航空券をお持ちになることをお勧めします。もし片道の航空券で行かれる場合は、カナダ出国に必要な旅費を持っていることを証明する必要があります。
医療保険
カナダで受ける医療費や歯の治療代は、全額参加者本人の負担となります。従って参加者は出発前に滞在予定期間をカバーする医療保険に加入しておく必要があります。
関税・所得税
関税に関する詳しい情報は Canada Border Service Agency (CBSA)のホームページをご覧ください。
また所得税についてはCanada Revenue Agency (CRA)のホームページをご覧ください。
★体験談★
「カナダ商工会議所から届く物はビザではありません。それをイミグレで見せたらワーホリビザがもらえます。」
「ここだけの話、私はワーホリで1年ずっと学校に行ってました。一応規定では半年以内の通学って言われてるけど、学校はビザの確認もしないし、ワーホリで半年以上学校通っている人は他にもたくさんいました。」
「ワーホリの定員に予想より早く達してしまったので、仕方なくビジターで渡航して、現地でも延長して、1年滞在した後、いったん帰国してワーホリをとってまたカナダに行きました。始めは学校でいっぱいいっぱいでワーホリで行っていたとしても働く余裕もなく、ワーホリで2回目に行ってからすぐに働けたので結果的に良かったです!」
「ワーキングホリデーでアルバイトをしていた旅行会社で認められ、ワークパーミットを出してもらいました。」
「総予算50万ぐらいしかなかったですが、3ヶ月みっちり学校に通った後、運良く仕事が見つかり、充実したワーホリライフを送っています。」
「ワーキングホリデーだからって別に働く必要はなく、カナダで安い賃金で働くぐらいなら、日本で稼いできてカナダで豪遊した方がいい。」

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